同性カップルの婚姻を認めない民法や戸籍法の規定が憲法に違反するとして、同性カップルらが国に損害賠償を求めた6件の訴訟の上告審で、最高裁判所は25日、審理を小法廷から大法廷に移すことを決定した。早ければ、2026年度内に口頭弁論が開かれ、統一判断が示される見通しだ。
同性婚訴訟をめぐっては、全国5か所(計6件)の高裁判決のうち、5件が「違憲」、1件が「合憲」と判断しており、いずれも上告されていた。最高裁第三小法廷(林道晴裁判長)は25日、原告側の上告を受理し、裁判官15人全員で審理する大法廷(今崎幸彦裁判長)で結論を出すことを決めた。大法廷での審理は、最高裁が新たな憲法判断を示す場合などに限られ、違憲との結論になれば、国は婚姻制度の見直しを迫られる。
東京1次訴訟の原告・西川麻実さんは、最高裁の決定を受けて開かれた緊急の記者会見で、「ようやく7年間かけて最高裁にたどり着いた。15人の裁判官がわたしたちの話を聞いてくれることを信じています。」と話した。また、東京2次訴訟の原告・鳩貝啓美さんは、現状では法的な保障がないため当事者が将来の人生設計を立てることが難しいと指摘し、「そんな不安な状況を、未来ある若者に残していくのはいけない。最高裁で決着をつけてほしい。」と述べた。