在留資格がない外国人の自動車運転免許の更新を事実上認めない改正道路交通法施行規則は違法だとして、埼玉県内に住む外国籍の男女13人が11日、埼玉県を相手取り、訴訟をさいたま地裁に提訴した。免許の更新に必要な適性検査や講習を受けさせるよう求めている、
原告は、入管施設から一時的に収容を解かれている仮放免中の男女13人。そのうち9人は、運転免許の更新をしようとしたところ、在留カードを提示できないことを理由に、更新に必要な適性検査や講習を受けることができなかった。残る4人は、今後、更新時期を迎えるという。
昨年10月に改正された道路交通法施行規則では、外国人が運転免許を更新する際、在留カードの提示を求めている。在留カードは、就労資格や留学など、在留資格を持つ外国人に交付される一方、在留資格がない仮放免中の外国人には交付されない。このため、仮放免中の外国人は、免許の更新手続きを進めることができなくなっている。
訴状によると、「道路交通法には在留資格の有無を免許の交付・更新の要件とする規定はない」と主張。在留カード等の提示を求める改正後の施行規則は、「法律から委任された範囲を逸脱しており違法・無効だ」と訴えている。
原告代理人の神原元弁護士は会見で、「子どもの送迎や通院など、当事者の生活に重大な支障が生じている」と説明。また児玉晃一弁護士は、「昨年から続いている排外政策の一環だ」と批判し、「全国で困っている当事者がたくさんいると思う。そういう方々へのエールとなる裁判になれば」と述べた。