同性カップルの婚姻を認めない民法などの規定は憲法に違反すると訴えた「結婚の自由をすべての人に」東京二次訴訟の控訴審で、東京高裁は28日、「合憲」との判断を下した。これで、2019年以降に全国5ヵ所で提訴された同性婚集団訴訟は全ての高裁判決を終え、6つの高裁の判決での判断は、「違憲」が5件、「合憲」が1件との結果となった。
東京高裁の東亜由美裁判長は、憲法が想定する「婚姻」は異性間の結合を前提としたものであり、同性間は憲法上の婚姻に含まれないと判断した。また現在では同性カップルは社会的承認を受けていると認めつつ、同性間の家族に関する法制度には多様な方法があり、直ちに憲法が定める婚姻と全く同一のものとする合理的な理由が見当たらないとした。
さらに、100%近くの子どもが異性の夫婦の間で出生している現状などから、異性間夫婦とその子を基礎に設計された現行婚姻制度には依然として合理性があるとした。その上で、同性間の婚姻に係る法制度は国会で審議されるべきとして、一審の「違憲状態」判断を変更して「合憲」と結論づけ、控訴人らの請求を棄却した。
判決後に行われた記者会見で、弁護団の上杉崇子弁護士は「誤解と偏見に満ちていて、生の当事者や社会の変化、事実を全く見ていないと言わざるをえない。これまでの高裁判決を読んでいるのかとすらと思う独自な判決内容」と厳しく批判した。
都内で同性パートナーと暮らす控訴人の福田理恵さんは、「(裁判所から)あなたたちは祝福に値しない存在だと言われたと感じています。怒りが込み上げ、言葉もありません。」と涙ながらに訴えた。しかし、他の高裁では全て違憲判決が出ている状況に触れ、「社会はちゃんと進んでいる。みんな覚悟を持って大きな一歩を成してきた。歩みを止めず、最高裁に行きたい。」と意欲を示した。